クレジット

契約約款同意

この書面をよく読みましょう
  • 本書をよくお読み下さい。
  • この書面には、クレジット契約についての重要な事項が書かれています。ご不明な点がありましたら、次のとおりお尋ね下さい。
    • 売買契約又は役務提供契約(商品やサービス)に関すること → 販売店
    • 立替払契約(クレジット契約)に関すること → クレジット会社(京葉住設㈱)
  • この書面は大切に保管してください。
クレジット契約のしくみ

このクレジット契約は、三者間の契約です。

  • お客さまがこのクレジット契約を利用されるときは、まずお客さまからの申込みいただき、京葉住設㈱はお客さまの審査をいたします。
  • 京葉住設㈱がお客さまの申込みを承諾したときは、お客さまのお買上げの代金は、京葉住設㈱がお客さまに代わって販売店に立替払いいたします。
  • お客さまは、お買上げの代金に手数料を加えた額を京葉住設㈱にお支払い頂くことになります。
  • つまり左記のようにお客さまは販売店との間の売買契約のほか、京葉住設㈱との間で立替払契約を結ぶことになります。
Ⅰ購入した商品等に問題があるときは
  • 次のような場合は、まず販売店へご連絡の上協議してください。(それでも解決しないとき → 後記Ⅳへ)
    • 商品の引渡や役務の提供がされていないとき
    • 商品や工事に欠陥(瑕疵)があり修理や交換を要するとき
    • 見本やカタログ等と現物(役務内容)が違うとき
    • 商品の販売条件である役務が提供されていないとき
    • その他商品や売買契約に問題があるとき
Ⅱ訪問販売等によるクーリングオフについて
  • 訪問販売又は電話勧誘販売で申込みされた場合は、クーリングオフ(無条件キャンセル)ができます。詳しくは「クレジット契約に関するクーリングオフのお知らせ」をお読み下さい。
  • (1) 次のような場合でお申込みされたときは、訪問販売又は電話勧誘販売となります。

    • 住居や職場を訪問された場合
    • お店以外の場所における1日程度の展示会でお申込みをされた場合
    • 路上、通路又は喫茶店等で呼び止められた場合
    • 本来の目的(商品、権利の販売や役務の提供等)を告げられずに呼び出され、又は電話をかけさせられた場合
    • 「特にあなただけが選ばれました」などといって著しく有利な条件で呼び出され、又は電話をかけさせられた場合
    • お店からの電話勧誘によりお客さまが郵便等(電話、ファクシミリ、電子メール等を含む)でお申込みをされた場合

    (2) 適用除外となる場合

    • 営業のため若しくは営業としてお申込みされた場合
    • 販売店その従業員に対して行う取引の場合
    • その他割賦販売法及び特定商取引の適用を受けていない場合(ガス工事代金等)
    • 翌月 1 回払いの場合
Ⅲその他、取消し、撤回等ができる場合
  • 以下のような場合は、法令によりクレジット契約の申込み若しくは承諾の意思表示の取消し又は契約の申込みの撤回若しくは同契約の解除を行うことができます。
    • (1)誤認による契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し
      販売店がクレジット契約の加入に際し法令の事項について不実のことを告げたことにより誤認し、又は故意に事実を告げなかったことにより当該事実がないと誤認したことによってクレジット契約の申込み又は承諾に意思表示をしたときは、当該意思表示を取消すことができます。ただし、次の場合には、クレジット契約の取消しはできませんのでご注意下さい。
      • ①上記Ⅱ(2)の適用除外となる場合
      • ②追認できるときから 1年間取消しを行わない場合又はクレジット契約を締結したときから 5 年を経過した場合
    • (2)過量販売に関する契約の申込みの撤回又は解除・訪問販売又は電話勧誘販売において次の①②いずれかの契約の締結に関しクレジット契約の申込みをされた場合、当該契約の締結日から 1 年間は、同契約の申込みの撤回又は解除(以下「クレジット契約の過量申込みの撤回等」という)を行うことができます。ただし、お客さまにとって売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合又は上記Ⅱ(2)の適用除外となる場合にはクレジット契約の過量申込みの撤回等はできませんのでご注意下さい。
      • ①日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える(過量の)商品の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えた(過量の)役務の提供を受ける契約
      • ②販売店が、過去のお客さまの購入の累積から、販売店の履行により過量となること又は既に過去のお客さまの購入の累積から既に過量であることを知りながら行われた売買契約又は役務の提供を受ける契約
      • ・クレジット契約の過量申込みの撤回等をした場合の効力は、原則として以下のとおりです。

      • ①京葉住設㈱に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
      • ②既に京葉住設㈱が商品の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を販売店に対して交付していたときも、京葉住設㈱に該金額その他クレジット契約により得られた利益等を支払う義務はありません。
      • ③既に京葉住設㈱に支払った金銭は速やかに返還を受けることができます。
Ⅳ販売店との間で問題が解決しない場合
  • 販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れても前記Ⅰの問題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消しの申出に応じてくれなかったときは、京葉住設㈱にご連絡下さい。
  • お客さまは販売店との間で問題が解決するまでは、京葉住設㈱からの代金請求に対し、その支払を停止することができますので、その旨を京葉住設㈱にお申出下さい(問題の内容によって停止できない場合があります。詳しくはクレジット契約約款第 9 条(支払停止の抗弁)をお読み下さい。)
  • なお、「支払停止の抗弁」「クレジットのお申込みの取消し」および「過量販売に係る申込みの撤回等」のお申出の際には、所定の書類をお送りしますので京葉住設㈱にご連絡下さい。
クレジット契約に関するクーリングオフのお知らせ
  • 訪問販売又は電話勧誘販売においてこのクレジット契約は申込みをされた場合、本書受領日を含む 8 日間は、書面により同契約の申込みの撤回又は解除ができます。(以下「クレジット契約のクーリングオフ」という)
  • 販売店又は京葉住設㈱(以下「会社」という)からクレジット契約のクーリングオフに関し不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑したため、8日を経過するまでに同契約のクーリングオフをしなかった場合には、改めてクレジット契約のクーリングオフできる旨を記載して交付した書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは同契約のクーリングオフができます。
  • クーリングオフの効力は書面を発信した日から生じます。クレジット契約のクーリングオフのお申出は下図のようにはがき等に必要事項等を記入のうえ会社に郵送してください。簡易書留扱いが確実です。
  • クレジット契約のクーリングオフをする場合は、会社に対して同契約のクーリングオフする旨の書面を発信したときに、同時に販売店との売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除(以下「売買契約等のクーリングオフ」という)もしたものとみなされます。ただし、クーリングオフ書面において売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載した場合はこの限りではありません。
  • 会社は、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。
  • クレジット契約のクーリングオフをした場合、会社に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
  • クレジット契約のクーリングオフ及び売買契約等のクーリングオフをした場合の効力は以下のとおりです。
    • ①販売店に損害賠償や違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります
    • ②既に会社が商品の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を販売店に対して交付していたときも、会社に対し、当該金額その他クレジット契約により得られた利益等の支払義務はありません。
    • ③既に販売店から引渡を受けた商品を使用又は役務の提供を受けていたときも、販売店に対し、商品の使用により得られた利益または役務の対価その他の支払義務はありません。
    • ④既に会社に支払った金額は速やかに返還を受けることができます。また、クレジット契約のクーリングオフをし、販売店と役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除をしたとみなされた場合は、販売店に支払った金額についても速やかに返還させることができます。
勧誘方法等に関するチェックリスト
  • このクレジット申込みにあたって、お客さまが不利益を被らないために、売買契約にかかわる以下の内容についてお客さま自らご確認願います。また、この内容につきましては、割賦販売法に基づき京葉住設㈱から確認させていただきますのでご協力をお願いします。なお、確認時には申込書をお手元にご用意願います。
    • ①申込みいただく商品・役務等は、申込書に全て正しく記載されていますか
    • ②申込みいただく商品・役務等の内容並びにそれらの性能、品質および効能は、カタログ・チラシ等に記載されていたとおりの内容でしたか
    • ③お客さまが購入される商品の分量又は役務の回数、期間若しくは分量はご自身で決められたものですか
    • ④申込書に記載されていない商品又は役務の関する事項で、申込みの判断に影響を及ぼす重要なものはありませんか(例:付帯サービス や約束事項等)
    • ⑤売買契約又は役務提供契約若しくはクレジット契約に関する事項で、申込みの判断に影響を及ぼす重要なものはありませんか
    • ⑥上記「クレジット契約に関するクーリングオフのお知らせ」をご覧になり、内容についてご確認されましたか
    • ⑦勧誘の際、販売員が次のような不適切な行為をしませんでしたか
      • 申込書記載内容について嘘をつくこと
      • お客さまにとって不利益なことをわざと隠すこと
      • 実現が不確実なことがらについて確実であるかのような説明をすること
      • お客さまが「帰ってほしい」と言っているのに長時間居座ること
      • お客さまが「帰る」と言っているのに申込みするまで帰さないこと
      • 脅迫まがいの威迫的な態度をとること
      • 「クーリングオフはできない」と嘘をつくこと
      • 威迫したり困惑させてクーリングオフを妨害すること

クレジット契約約款

申込者および連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は京葉住設株式会社(以下「会社」という)に対し、申込者等が販売店との売買契約に基づき購入する商品および役務提供契約に基づき提供を受ける役務(商品の据付工事および付随するガス工事を含む。以下総称して「商品等」という)の現金価格合計(税込)から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が申込者等に代わって販売店に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。

第 1 条(クレジット契約の申込み)
申込者等は、会社の個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項ならびに本約款の条項に同意の上、以下のいずれかの方法により会社にクレジット契約を申込みます。
①会社所定の申込書に記入の上、署名および自己の印を押印して申込む方法。
②会社所定の電磁的方法に登録の上申込む方法。なお、後日会社の契約書に署名および自己の印を捺印して提出します。

第 2 条(立替払契約及び売買契約などの成立時点)

  • 申込者等と会社との立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続をもって承認し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。この場合において販売店は申込者等にその旨を通知するものとします。なお、申込み時に販売店に支払われた申込金は本契約成立時に頭金に充当されます。
  • 申込者等と販売店との売買契約又は役務提供契約(以下「売買契約等」という)は、申込者等が申込みをした後、販売店が申込者等に代わって会社に本契約の申込みをした時に成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生し、本契約が不成立となった場合には、売買契約等も本契約の申込み時に遡って成立しなかったものとします。
  • 本契約が不成立のときは、申込金および申込書は販売店経由で、速やかに返還されるものとします。

第 3 条(商品等の引渡し)
商品等は本契約成立後、申込書記載の時期に販売店から申込者等に引渡し又は提供されるものとします。

第 4 条(分割支払金の支払方法)
  • 申込者等は、残金に申込書記載の分割手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を申込書記載の支払方法により支払います。
  • 申込者等の都合により、分割支払金等の支払遅延が生じた場合、申込書記載の支払方法に関わらず申込者等が送金費用を負担して会社に支払います。

第 5 条(商品の所有権留保の伴う特約)
  • 商品の所有権は申込書に所有権留保しない旨の特約が付されていない限り、会社が販売店に立替払いしたときに、販売店から会社に移転し、本契約に基づく債務が完済されるまで間、会社に留保されることを申込者等は認めるとともに、次の事項を遵守します。
    (1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社所有の所有権を侵害する行為をしないこと。なお、商品が申込者等又は第三者所有の不動産に設置されている場合で、当該不動産の一体物として売却するなど、商品に対する会社の所有権に影響を及ぼす行為をする必要が生じたときは、事前に会社に通知するとともに本契約に基づく残債務の精算について会社と協議すること。
    (2)商品につき強制執行、仮処分、仮差押等を受けたとき(商品が不動産に設置される場合で当該不動産が強制執行、仮処分、仮差押の対象となっている場合を含む)は、速やかにその旨を会社に通知するとともに、会社の所有であることを主張証明して、その排除に努めること。
    (3)商品に係る公租税公課又は保険料は引渡しのときから申込者等が負担し、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにその旨を会社に通知するとともに、申込書記載の支払方法のとおり債務の履行を継続すること。
  • 前項の定めにかかわらず本支管(整圧器を含む)並びに供給管については、ガス事業法第17条に基づく供給約款によりガス事業者が所有していることを確認します。
  • 申込者等が第6条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
  • 前項により会社が商品路引き取った場合、申込者等は商品の引き取り費用、取り外し費用および運搬費用を会社からの請求により直ちに支払うものとし、商品取り外し後の原状回復義務は申込者等の負担によるものとします。またこの場合、申込者等と会社が協議して決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは申込者等および会社の間で直ちに精算するものとします。

第 6 条(期限の利益喪失)
申込者等は次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20 日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなか ったとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、その他債務整理手続の申立をしたとき。
④商品等の購入が申込者等にとって商行為となる場合で、申込者等が分割支払金の支払いを1 回でも遅滞したとき。
⑤本契約上の義務に違反したとき。
⑥本契約以外の会社に対する金銭債務の支払いを遅滞したとき。
⑦その他申込者等の信用状態が著しく悪化したとき。
⑧商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。

第 7 条(遅延損害金)
  • 申込者等が分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、年14.6%(1 年365 日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、遅延損害金は分割支払金合計の残額に対する法定利率を乗じた額を超えないものとします。
  • 申込者等が期限の利益を喪失した時は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでの分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第 8 条(見本・カタログ等との相違による契約の解除等)
見本・カタログ等により申込みをした場合において、商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合、申込者等は速やかに販売店に対して商品の交換又は再提出を申し出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、申込者等は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。

第 9 条(支払停止の抗弁)
  • 申込者等は次の事由が存ずるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存ずる商品について支払いを停止することができるものとします。
    ①商品の引渡し又は役務の提供がなされないこと。②商品等に破損、汚損、故障、その他契約の不適合があること。③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。
  • 会社は申込者等が前項により支払いの停止を行う旨を会社に申し出た時は直ちに所要の手続をとるものとします。
  • 申込者等は第1項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と協議を行うよう努めるものとします。
  • 申込者等は第1項の申し出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合には資料送付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記事由について調査する必要があるときはその調査に協力するものとします。
  • 第1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
    ①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
    ②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合でも売買契約等が割賦販売法第35 条の3 の60 第2 項に該当するとき。
    ③申込書記載の支払総額が4 万円に満たないとき。
    ④申込者等による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
    ⑤第1 項①~③の事由が申込者等の責に帰するべきとき。

第 10 条(早期完済の場合の特則)
申込者等が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期日の途中で残全額を一括して支払ったときは、申込者等は78 分法又はそ れに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社指定の割合による金額の払戻しを会社に請求できるものとします。

第 11 条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立した場合連帯保証人となり、契約から生ずる一切の債務につき申込者と連帯して履行の責を負うものとします。

第 12 条(管轄裁判所)
申込者等は、契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、申込者等の住所地、契約の申込地又は会社の本店所在地を管轄する簡易裁判 所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第 13 条(公正証書)
申込者等は、会社が必要と認めた場合、申込者等の費用負担で本契約につき強制執行承諾条項を付した公正証書を作成に応じ、必要書類を会社に提出す るものとします。

第 14 条(住民票取得等の同意)
申込者等は、本申込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票を会社が取得し利用することに同 意するものとします。

第 15 条(反社会勢力の排除)
  • 申込者等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    ①暴力団 ②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団 ⑧前各号の共生者 ⑨その他前各項に準ずる者
  • 申込者等は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為
  • 申込者等が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会社は申込者等に対し、当該事項に関する調査を行い、又必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者等は、これらに応じるものとします。
  • 申込者等が1.若しくは2.のいずれかに該当した場合、1.若しくは2.の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること又は契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は申込者等との契約の締結を拒絶又は保証債務の履行のあるいは本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、申込者等は、会社の通知又は請求により期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、第6 条が適用されるものとします。
  • 4.の規定の適用により、会社に損失、損害又は費用(以下「損害金」という)が生じた場合には、申込者等は、これを賠償する責任を負うものとします。また4.の規定の適用により、申込者等に損害が生じた場合にも、申込者等は、当該損害等について会社に請求しないものとします。
  • 4.の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

第 16 条(お客さま情報の共同利用)
会社は、下記のとおり契約者等の個人情報を共同利用いたします。
  • 共同して利用する契約者等の情報
    ①会社と与信契約を締結した契約者等の与信契約の内容
    ②契約者等の氏名、住所、電話番号(携帯電話番号を含む)、購入品の名称、与信金額、支払回数等
  • 共同利用する者の範囲
    共同利用する為の法人名並びに店舗名につきましては、京葉住設株式会社・京葉瓦斯株式会社のホームページにてご確認するものとします。
  • 共同利用する者の利用目的
    クレジット契約の締結ならびにこれら契約とその付帯サービス履行等(ただし与信契約内容の信用情報については会社のみが利用いたします)。
  • 上記お客さま情報の管理責任者
    京葉住設株式会社

【ご相談窓口】
①売買契約等(商品等)に関する一切の問題についてのご相談は販売店にご連絡下さい。
②本契約(お支払い)に関する一切の問題についてのご相談は下記までご連絡下さい。
③支払停止の抗弁に関する書面(第9 条4.)については下記までお尋ね下さい。
〒273-8555 千葉県船橋市市場3-17-1
京葉住設株式会社 TEL:047-426-5111

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